1951-11-06 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第11号
それでありますから、ヴエルサイユ條約に参加した国との間におきましては、旧膠州湾ドイツ植民地は日本の所属に帰する法律効果を持ちますが、肝腎の領土主権を持つております中国はこれを認めないという事態が数カ年続きまして、結局山東問題解決に関する日支條約ができまして、やつと法律関係が最終的解決に到達したことがございます。
それでありますから、ヴエルサイユ條約に参加した国との間におきましては、旧膠州湾ドイツ植民地は日本の所属に帰する法律効果を持ちますが、肝腎の領土主権を持つております中国はこれを認めないという事態が数カ年続きまして、結局山東問題解決に関する日支條約ができまして、やつと法律関係が最終的解決に到達したことがございます。
第一次大戰中、日本は旧ドイツ植民地の帰属につきましてフランス、イギリス、イタリア、ロシアの四国と條約を持つておりましたが、いざ平和会議ということになりますると、合衆国が加わるし、その他の連合国も加わります。
委任統治制度に対する権利、権原、請求権を放棄するという意味は、第一次世界大戰後できましたヴエルサイユ平和條約と対独平和條約に対しまして、日本は五大国の一、又は四大国の一といたしまして、委任統治制度におかれました旧ドイツ植民地及び旧トルコ領土に対して、或る種の権原を持つておる法律上の関係にあるからであります。又日本は南極地域に対しまする権利、権原、請求権を放棄するということになつております。
それから次に旧ドイツ植民地でありますが、これは連合国の委任統治に付せられたのでありますが、アフリカその他に植民地を持つておりまして、そこのドイツ財産の取扱いといたしましては、公有財産は委任統治国になつた国に引渡されております。 それからドイツ人及びドイツ系の法人が旧ドイツ植民地内に持つておりました私有財産は、これは委任統治国の適宜の措置に一任されております。